私がインスタグラムで直接販売をやめた理由 → 特定商取引法(あとminneについても)
こんにちは😊☀
現役フェイク和菓子アクセサリー作家のあやこなです😊🍡
何だか今年は梅雨入りがかなり早くなるような予報が出ていますね💦
梅雨のジメジメ大っ嫌いですぅー😩
昨日娘に、お母さんお誕生日あるのに梅雨嫌いなの?
って言われまして・・・😅
なんか子供って純粋でいいですね( ´艸`)❤
と言うことで、今日も本題に入って行きたいと思います!
今日は実はこんなことを前置きで言っているような内容ではないんです💦
自分の反省も含め、ハンドメイド販売においてかなり大切な内容になっていると思いますので。
それでは早速!
タイトルの通り、私がインスタグラムでの作品の直接販売をやめた理由。
それは、特定商取引法と言う法律を知ったからです。
お恥ずかしながら私、ハンドメイド始めて丸5年経ってからこの法律のことを初めて知りました💦
本当についこの前まで無知だった自分を情けなく思います💦
特定商取引法とは
特定商取引法は、事業者による違法・悪質な勧誘行為等を防止し、消費者の利益を守ることを目的とする法律です。 具体的には、訪問販売や通信販売等の消費者トラブルを生じやすい取引類型を対象に、事業者が守るべきルールと、クーリング・オフ等の消費者を守るルール等を定めています。
簡単に言えば、
消費者が安心してお買い物ができるように定められた法律
です。
では、ハンドメイド作家としては、この法律に基づいて具体的に何をすればいいのかと言うとこちら↓
お客様が「特定商取引に関する法律」(以下「特定商取引法」といいます。)における「販売業者」に該当する場合、特定商取引法に基づく表記を行う必要があります。特定商取引法に基づく表記を行う場合には、会員ページ内「設定 > 特定商取引法に基づく表記に関する設定」にて設定フォームに必要な情報を入力し、公開してください。
特商法に基づく表記は、インターネットを介して物やサービスを販売する人は必ず表記しなければならないんですよね。
なのに私は半年前まで何も知らず、インスタグラムでこの記載なしで作品を直接販売してしまっていました🙇
そしてminneにも記載していませんでした🙇
購入してくださった皆様、本当に申し訳ありませんでした🙇
深く深く反省しております。
今もし私と同じく、この特商法のことを知らずにインスタグラムで直接販売をされている方がいましたら、是非是非今からでもいいので考えてみて欲しいな・・・と思います。
そしてもしこの法律を知っていてインスタで直接販売をされている方がいましたら、その方も是非是非今からでもいいのでもう一度考え直して欲しいなと思います。
今インスタにはインスタ公認のショッピング機能があるんですよね。
その機能を使って販売している人は、BASEに特定商取引法に基づく表記をして、審査に通ったから販売しているんですよね。
なのでやはりインスタで作品を販売しようと思ったら、今はこのやり方しかないと私は思っています。
特定商取引法に基づく表記をプロフィール欄に記載すれば、そのまま個人間の直接販売を続けてもいいんじゃないの?と思われる方もいるかもですが、それに関して何かあってもインスタは責任を負いませんよと利用規約に書いてあります。
恐れ入りますが、InstagramでInstagramショップ以外を通して購入された場合につきましては、弊社ではサポートをいたしかねます。Instagramの購入者保護ポリシーの対象となるのは、オンサイトチェックアウトを使用した購入のみです。
引用元:Instagramヘルプセンター
私もずっとインスタで直接販売をして来てしまった身なので、こんなことあなたに言われたくないわよ!って思われてしまっても仕方の無いことだと思いますが、過去はもうどうやっても変えられないので、過去を反省し、気付いた時点で正していくことが大切かなと思います。
そして私はminneさんの方にも半年前にしっかり記載しました。
minne、私のように記載していない作家さんがほとんどだと思うのですが、しっかり設定から進むと特定商取引法に基づく表記というところがあるんです。
なのでminneにももちろんしっかり表記しなければならないんです。
minneという会社が記載してあるからしなくていいわけではないんです。
それなら楽天市場だって楽天が記載してあれば、それぞれのショップは記載しなくていいの?っていう疑問が湧きます。
ただ、ネット上に自分の住所、氏名、電話番号を記載するのって、今のご時世凄く凄く勇気がいるんですよね💦
なので私、半年前に何か方法はないのかと思って調べてみたら、この特商法の表記を条件付きで省略出来ることを知りました。
条件付きと言うのは、いざと言う時にしっかり購入者様に情報を開示します。と言う文言を必ず販売ページに記載すると言うことです。
その事をこちらの弁護士さんがYouTubeで分かりやすく説明してくれているので、是非参考にしてみてください✨↓
特定商取引法に基づく表示について。インターネットで商品やサービスを販売するなら必要! - YouTube特定商取引法に基づく表示について。インターネットで商品やサービスを販売するなら必要! - YouTube
ちなみにBASEさんやストアーズさん等で自分のショップを持つ場合は、この特商法に基づく表記の省略記載という方法は使えませんのでご注意を💦
登録の時点でしっかり個人情報を入力しないと先に進めなくなっていますので💦
私はビビりなのでその画面を見た瞬間に◀️を押しました💦
あ、BASEでの販売を考えたことがあるんですよ|´꒳`)チラッ
でもこの特商法の壁がやはり思った以上に高くて・・・💦
住所等の個人情報は私だけのものでは無いですし、初心者の頃に嫌がらせメールをもらったりもしているのでやはり色々心配になってしまうんですよね・・・。
結局今はまだ完全に自分の中で踏み切れていないので、minneさんにお世話になっています。
でもいつか・・・いつかは自分のショップを持とうと決めているので、その時はフォロワーの皆様、どうぞよろしくお願いいたします|´꒳`)チラッ❤
と言うことで、私のminneギャラリーのプロフィール欄にはこのように記載しています↓
でもこれ、こうやって書くだけではなく、いざとなったらしっかり開示できるようにしておかなくてはなりません。
私はminneさんの特定商取引法に基づく表記のフォーマットにとりあえず全て入力してみて、それをスクショして保存してあります😊
ただですね、この特商法という法律自体が正直かなり昔に作られた法律なので、時代に合わせてちゃんと法改正して欲しい・・・と思ってしまうのが本音です💦
まぁ、きっとされないと思いますが・・・😩
と言うことでまとめます!
★インスタグラムのショッピング機能を利用していないインスタグラムでの個人間の直接販売は、特定商取引法に基づく表記を記載していない限り法律違反になる。
もし直接販売を続ける場合は、購入される方が分かるような所に特定商取引法に基づく表記を記載する必要がある。
(ただインスタ的にはおすすめはしていない)
★minneでハンドメイド作品の販売をする場合は、特定商取引法に基づく表記に必要事項を記載する必要がある。
しかし、個人情報の開示に抵抗がある場合は、自身のギャラリーに省略記載でも可能。
やはりハンドメイドは、私のように主婦の人がいきなり始めることが多いので、この法律の部分はどうしても抜け落ちやすいんだと思います。
法律の中身的には古い考えかもしれませんが、でも法律は法律なんですよね。
守らなくてはいけないものなのです。
“ 手数料が掛からなくていいからお客様にも得 ”という考え方は、正直作家都合だったな・・・と今は思います。
その作品を本当に好きで欲しいと思ってくださっているお客様は、作家が思っている程手数料を気にしていないと思います。
やはりまずは作家自身が信頼出来る人間である事。
それが一番大切かなと思います。
最後まで読んでくださってありがとうございました。
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